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Q&A
Q:領収書の発行は可能ですか?
A:通信販売でお買い上げの場合、銀行のお振り込み票、または代金引換業者の領収書にて税務上正規の領収書と認められますので、原則として弊店より領収書は発行いたしませんのでご了承下さい。
Q:郵便局留めの注文の仕方がいまいち分からんのですが?
A:備考欄に局留めであるということと、郵便局名を書いていただければ大丈夫です。
発送の際、小包番号をメールでお知らせいたしますので、郵便局のサイトから、荷物がどこにあるか確認可能です。
Q:職場に配達してもらう時、「PC部品代」とかで届けてもらうことも可能ですか?
A:不可能です。税関で開けられた場合、問題になってしまいますので、「Supplement 」と記載して発送いたします。
税関について
海外から輸入される荷物には輸入税が必要な場合があります。
課税された場合は配達員がお届けの際に別途ご請求いたしますので、商品とお引換えにお支払いください。
■ 通関の際、外国業者が申告する金額の60%が10,000円を越える場合は課税対象となります。
申告額とは、外国業者(商品販売元)が商品発送の際に申告する商品代金、送料、保険料を合計した販売価格をさします。
この申告金額は、当社にお支払頂くご注文時の金額ではなく、その内訳として外国業者に支払う分にあたります。つまり、ご注文時の合計金額から代行手数料およびその消費税を差し引いた分になります。よって、当社にご注文いただいたときの金額が課税対象額にあたりましても、現地販売元の申告額によっては、課税対象とならない場合や課税対象額が低くなる場合がございます。
関税額の計算式: | 課税対象額(商品代金×60%) × 関税率 = 関税額 |
一般的な商品の関税率は約0%〜12%程度となっておりますが、商品及びその成分や構成によって細かく関税率が定められています。
また個人輸入の場合には購入した商品の課税対象額の合計が10,000円以下の場合(商品価格及び手数料、送料の合計)は免税となり課税されません。
課税対象額の合計が10,000円以上の場合にには関税がかかり、かつ税関手数料もかかります。
ただし、EMS国際スピード郵便の場合は、時によって関税がかからない場合があります。(弊社では通常はこのEMS国際スピード郵便でお届けしております。その他の輸送方法では確実に関税が請求されます。)
関税については、税関当局により判断・決定されるため当社では関与できません。もし税額などに疑問がある場合は「課税通知書」記載の担当局に直接お問合せ頂けます。
また、ハガキによる「税関手続きの通知」が送られてきた場合には、ハガキに記載されている連絡先へ直接お問合せ下さい。または必要事項を記入の上、ハガキを税関へ返信してください。
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